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 福祉用具の貸与
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 介護保険で購入可能な福祉用具の品目
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 住宅改修
 介護保健が適用される住宅改修
介護保険での福祉用具利用

 最近では快適で自立したまたは自立に向けた生活を送るための介護用品は数多く出回っています。しかし、残念ながらすべての用具がすべての人に役立つかというとそうではありません。利用者自身に適した介護用品を選ぶ必要があります。

 ここでは、私たちが厳選した介護用品をご紹介し、介護保健ではどのように介護用品を利用出来るのか、その利用方法についてもご紹介していきます。


福祉用具の貸与

 介護保健では、都道府県知事が定めた『指定業者』より、福祉用具(介護用品)の一部が、要支援・要介護の認定を受けている方なら誰でも、レンタル料の一割負担で借りる事が出来ます。
 ただし、支給限度額は要介護度によって定められており、超過分は利用者の全額負担となります。
 レンタルを利用される場合、すでにケアマネージャー(居宅支援事業者)がお決まりの場合は担当ケアマネージャーにご相談ください。また、ケアマネージャー(居宅支援事業所)が決定していない場合は、当社までご相談ください。

福祉用具の購入
 
 介護保健では、要支援・要介護認定された方に年額10万円(税込)が福祉用具購入に利用可能です。
 入浴や排泄の際に使用する福祉用具は、レンタルにそぐわないため介護保険を使用して購入できます。
 福祉用具の購入を介護保険で利用される場合、すでにケアマネージャー(居宅支援事業者)がお決まりの場合は担当ケアマネジャーにご相談ください。また、ケアマネージャー(居宅支援事業所)が決定していない場合は、当社までご相談ください。

住宅改修

 介護保健では、要支援・要介護の認定された方に住宅改修費支給サービスを行っています。なお、このサービスは一生涯で20万円の限度額(要介護状態状態が著しく上がった場合および転居した場合は再度利用可能)とされ利用額の一割を利用者が負担する事で適用となります。つまり、最高で18万円の支給が受けられるという事です。
 改修工事は、どの業者に依頼してもかまいませんが、バリアフリーのノウハウを持っているか、適切な執行を行ってくれるかなど、業者選びは慎重に行う必要があります。


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