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福祉用具購入の流れ

@ 確認  購入しようとしている福祉用具が介護保険で適用されているか、また、購入者が以前同一種の福祉用具を購入していないか確認しましょう。
 
一年間(4/1〜3/31)で購入した福祉用具が10万円以内ならば何回でも申請可能ですが、同品目の物は壊れるか使用不可能な常態にならないと再び購入することは出来ません。
A 福祉用具の購入  購入は『指定業者以外』でも領収書さえもらえば何処でも購入してもかまいません。
 原則として、購入時にはいったん利用者が全額支払う『償還払い』という方法をとりますが各自治体により若干制度の違いがありますので自治体、またはケアマネージャーに確認してください。
 (ちなみに、大阪市では『給付券』という方法が用いられており購入前に申請すれば、購入時に全額払う必要なく一割で購入できます。)

 また、限度額を超える福祉用具を購入しても、それが介護保険適用商品であれば超過分を実費で支払うことにより介護保険を利用することが可能です。
B 申請  福祉用具を購入したら、市区町村へ購入した福祉用具の『領収書』『カタログ又はパンフレット(コピー可)』『介護保険福祉用具購入費支給申請書』を提出します。
 (『給付券制度』を採用している自治体ではAとBの作業が逆になります。)
C 返金  申請が受け入れられれば、後日指定の口座に購入代金の9割が入金されます。


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